自由学舎 EUREKA 学 則
2026年6月30日 改定
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本校は、自由学舎EUREKA(エウレカ)という。
(目 的)
第 2 条 本校は、子どもたち自らの「やってみたい!」「なぜ?どうして?」という学びへの想いを支援する“子どもを主体とした教育”のもと、ひとり一人が、人々や生物とふれあいわかちあい、これからどんな時代が来ようとも、自らで考え、未来を切り開き、自分らしく生き抜く力を身につけることを目的とする。
(位 置)
第 3 条 本校は、富山県富山市八尾町小長谷349番地に置く。
第2章 学級編成及び収容定員
(学級編成)
第 4 条 本校は学級編成を定めず、適宜カリキュラムに応じてクラスを編成する。
(収容定員)
第 5 条 本校の収容定員は100人とする。
第3章 就業年限、学年、学期、休業日
(就業年限)
第 6 条 本校の標準就業年限は9年とする。
- 小学部は6年、中学部は標準3年とするが、中学部は単位制とし、修業年限を超えて最長
2年まで在学することができるものとする。
(学 年)
第 7 条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学 期)
第 8 条 二学期制とし、学期は次の前期および後期とする。
前期 4月1日からスポーツの日の前日の日曜まで
後期 スポーツの日から3月31日まで
(休業日)
第 9 条 本校の休業日は、次の通りとする。
- 土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 創立記念日 1月21日
- 春季休業日 3月15日から4月7日まで
- 夏季休業日 7月24日から8月31日まで
- 秋季休業日 10月のスポーツの日を含む週
- 冬季休業日 12月24日から1月7日まで
2 非常災害、その他急迫の事情のあるときは、校長は臨時休業とすることができる。
3 校長は、教育上必要があるとき、かつ、やむを得ない事由があるときは、休業日に学習を行
うことができる。
4 校長は、創立記念日等の休業日を必要あると認める場合には変更することができる。
第4章 教育課程、学習評価及び過程の修了
(教育課程)
第 10 条 本校における教育課程は、別表(第一)のとおりとする。ただし、スタッフ会議の審議に
基づき、校長がこれを必要と認めたときには、これを変更することができる。
(学習評価)
第 11 条 児童・生徒の平素の活動及び発表について、自己、その他児童・生徒、活動支援スタッフなどの評言によって行う。
(課程の修了)
第 12 条 本校に在籍する満12歳のものは、3月の卒業の日をもって、本校の小学部の課程を修了したものとする。
- 中学部に取り組むものは、本校所定の単位を修得したとき、本校の中学部の課程を修了し
たものとする。
- オンラインコースの修了認定については、「オンラインコース運営規程」に定める。
第5章 賞 罰
(褒 賞)
第 13 条 教育上適当と認めたときは、児童を褒賞する。
(懲 戒)
第 14 条 児童および生徒がこの学則その他、本校の定める諸規則を守らず、その本分に反する行為のあったときは、懲戒を与えることがある。
第6章 入 学
(入学年齢)
第 15 条 入学時の年齢は、6歳以上15歳までとする。
(出願手続)
第 16 条 本校に入学を希望するものは、所定の方法で出願手続きをしなければならない。
(入学許可)
第 17 条 入学の許可は、選考のうえ、スタッフ会議にて決定する。
(入学手続)
第 18 条 入学を許可されたものは、本校所定の書類に入学金または登録料を添えて、定められた日までに入学手続きをとらなければならない。
(在籍区分)
第 19 条 本校の在籍区分は次のとおりとする。
- 通学コース小学部
- 通学コース中学部
- オンラインコース
- 短期在籍
- オンラインコースに関する詳細は、「オンラインコース運営規程」に定める。
- オンラインコースの児童・生徒は、本校が実施するスクーリングその他の教育活動に参加
することができる。
- 短期在籍とは、連続して6か月以内の在籍をいう。
- 短期在籍に関する詳細は、「短期在籍取扱要綱」に定める。
(選考時期)
第 20 条 翌年4月から入学を希望するものの入学選考は毎年9月から2月の間に行う。
- 在学者数が定員に満たない場合は、各学期ごとに期間を設けて行う。
- 短期在籍の選考は随時行う。詳細は「短期在籍取扱要綱」に定める。
第7章 休学、退学、再入学
(休 学)
第 21 条 児童および生徒が病気やけがなどにより1ヶ月以上出席することができないときは、保護者は本校所定の書類にその理由を明記し、医師の診断書等を添えて、休学開始希望日の前月末日までに申し出、校長の許可を得て休学することができる。
2 休学期間は、通学コースは1年、オンラインコースは3か月を限度とする。
3 通学コースを休学する場合は、その期間中の学費の2割の金額を納めなければならない。また、施設設備費は所定の額を納めなければならない。
(復 学)
第 22 条 休学中の児童および生徒が復学しようとするときは、保護者は復学願いを提出し校長の許可を得なければならない。
(退 学)
第 23 条 退学しようとするものは、本校所定の書類にその理由を明記し、退学希望日の1か月前までに申し出、校長の許可を得なければならない。
2 学校生活の安全と秩序を著しく損なう行為をしたものに対して、校長は退学を命ずることができる。
(再入学)
第 24 条 退学したものが再び入学を希望するときは、校長は再入学の理由を考慮し、入学を認めることがある。
- 退学したものが再入学を希望する場合は入学考査を再び行ない、その結果に基づき入学を
許可する。
- 前項の規定によって入学が認められたものは、入学に関する手続きをし、入学金の5割を
納めなければならない。
第8章 教職員組織
(教職員)
第 25 条 本校に次の職員をおく。
- 校長
- 副校長
- 活動支援スタッフ
- 事務職員
2 前項のほか、必要な職員をおくことができる。
3 校長は、校務を総括し、所属教職員を監督する。
4 副校長は、校長を補佐し、校務を整理する。
5 職員の校務分掌は、校長が別に定める。
第9章 入学考査料・入学金及び学費等
(入学考査料・入学金及び学費等)
第 26 条 入学考査料・入学金、学費その他の費用および納期等の詳細は別表(第二)に定める。
2 本校に入学したものは、出席の有無にかかわらず、学費等必要な費用を所定の期日までに納入しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、延納または分割納を認めることがある。
3 正当な理由がなく、かつ所定の手続きを行わずに学費等必要な費用を2ヶ月以上滞納し、その後においても納入の見込みがないときは退学を命ずることがある。
4 既納の入学考査料及び入学金は、理由の如何にかかわらず返還しない。
5 学期途中で退学したものに対して、既納の学費のうち、在学した月までの分を差し引いた金額を返還する。ただし、オンラインコースの学費返還については、「オンラインコース運営規程」の定めによる。
第10章 その他
(改 廃)
第 27 条 この学則の改廃は、一般財団法人とやまハッピースクールの理事会において決定する。
(雑 則)
第 28 条 この学則の施行に関し、必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
この学則は、2026年7月1日から施行する。